今年は良い1年になりますように。
●指定代理請求制度とは、被保険者本人が保険金を請求できない
「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定された代理人が保険金を
受け取れる制度です。
「リビング・ニーズ特約」や「特定疾病保障保険」は、被保険者本人が
受取人になっていますが、被保険者の同意を得てあらかじめ「指定代理
請求人」を指定することで、「特別な事情」があるときに、被保険者に
代わって「指定代理請求人」が保険金を受け取ることができます。また、
契約時だけでなく、契約途中でも被保険者の同意を得て指定代理請求人
の指定や変更をすることができます。
保険会社によっては、「高度障害保険金」や「入院給付金」などについ
ても「指定代理請求制度」を取り扱っている場合もあります。
●「特別な事情」ってどんなとき?
ある会社の場合では下記のケースが挙げられています。
・本人が余命もしくは病名(たとえばガンなど)を知らされていないため請
求できないとき
・本人が心神喪失の状況にあるため請求できないとき
●どんな人が「指定代理請求人」になれるの?
指定代理請求人の範囲は、請求時において、被保険者と同居または生計
を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等以内の親族に
なります。
※(保険会社によって異なる場合があります)
●事前に「指定代理請求人」に説明しておきましょう。
「指定代理請求人」が指定され、保険金・給付金の請求者が契約者と
異なる場合には、契約者は請求者に支払事由について事前に説明をして
おくことも大切です。
●指定代理請求人に保険金が支払われたあとの注意点
・保険会社は指定代理請求人に保険金を支払ったことは、本人には連絡
しません。
ただし保険金の請求によって保障内容(保険金額、保険料など)が
変わってしまうため、預金通帳などからその事実を本人が知って、病名
や余命を察知してしまう可能性もあります。
・保険金支払い後に、本人から契約内容についての問い合わせが直接
保険会社にあると、保険会社は回答せざるをえないことになります。
会社によっては直接の回答をせず指定代理請求人に連絡する場合も
あります。保険金が支払われた後で本人に絶対に知られないように
するには、加入者側にも注意が必要です。
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