今年は良い1年になりますように。
最近必ずと言っていいほどお客様から問い合わせをいただきます。
全国7都府県で緊急事態宣言が出て、愛知県でも独自に緊急事態宣言を
出す要因となった「新型コロナウィルス」
「見えない敵」に日々戦々恐々とされていると思いますが、実際に自分が
感染した場合、保険で請求できるものはあるのか?
・生命保険の医療保険に加入している場合、陽性、陰性にかかわらず
医師の指示により入院した場合、入院給付金の対象になります。ただし
ご契約の内容等によっては所定の要件(入院日数等)を満たす必要が
あります(5日免責が付いていて入院日数が4日だと支払われません)。
また新型コロナウイルス感染症 感染拡大に伴う病床数不足等 事情により、
医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等 宿泊施設を含みます。)、 また 、
自宅において入院と同等 療養をする場合も「入院」として取り扱い、
入院給付金等を お支払いいたします。この場合は医師の証明書等を提出
する場合に限ります(保険会社により取扱が異なることがありますので、
ご自身のご契約の保険会社、担当者等にご確認ください)。
万が一の時には死亡保険金が支払われます。
もちろん通院特約を契約している場合は通院給付金の対象になります。
(退院後の通院、入院前後の通院等ご契約内容をご確認ください)
基本的には通常の疾病の時と同様に入院、通院給付金、死亡保険金と
同じ扱いになります。
なので、ご自身の保障内容の確認と連絡先のご確認をお忘れなく。
ちなみに保険の見直しをご検討中の方は仮に新型コロナウィルスの感染
が認められた場合は、今後生命保険加入ができなくなる可能性があります
ので、お早めに検討されることをオススメします。
http://yang.tblog.jp/trackback/360299
このブログ内の記事を検索
Comments
Post a Comment